水質汚濁物質排出量総合調査

調査事務局:(株)ピーシーサポートサービス
令和6年度調査は10/1~10/31です
委託者:環境省 水・大気環境局 環境管理課

よくあるご質問

 お問合せの前に必ずお読み下さい。


  1. 調査の目的について
  2. 稼働状況等について
  3. 記入内容について
  4. その他のよくあるご質問
  5. 調査票提出期限等
  6. 記入要領を紛失してしまった場合
  7. オンライン調査について
  8. 問い合わせ先

1. 調査の目的について

1-1. この調査は何のために実施するのですか?

 この調査は、水環境保全の推進のために必要な基礎資料を得ることを目的として実施しています。

1-2. うちは民宿(学校・病院...)ですが、関係ないのではありませんか?

 この調査の対象は、水質汚濁防止法により定められた特定施設を設置する事業場のうち、
 ① 1 日あたりの平均的な排水量が50m3以上である工場・事業場 又は、
 ② 有害物質使用特定事業場
 を対象としています。工場以外にも、下水処理場、病院、旅館やホテル、畜産場、洗濯業など、様々な事業場が対象になっています。

1-3. 排水量が50m3未満のため、対象外ではありませんか?

 ①有害物質使用特定事業場ではありませんか。
 ②水質汚濁防止法等の設置届出等を市役所環境部局や県環境部局へ提出した際、排水量を50m3 と記載して提出されていませんか。


2.稼働状況等について

2-1. 昨年、下水道接続に切り替わったのだがどうすればよいですか?

 排水の全量を下水道へ排出されているのであれば、調査票回答項目(5)事業場の稼動状況の箇所へ、
 2の「下水道全量接続」を選択して、ご返送ください。それ以後の記入は不要です。

2-2. 10 年前に廃業し、現在は稼動していないが、どうすればよいですか?

 まず、水質汚濁防止法等に基づく施設の廃止届けを市役所環境部局や県環境部局へお済でしょうか?
 今回の調査票については、回答項目(5)事業場の稼働状況の箇所へ、5の「廃止」を選択してご返送下さい。
 それ以後の記入は不要です。

2-3. 施設はあるが、休止(稼動を再開する見込みはあるが停止中)状態ですが、どうすればよいですか?

 調査票回答項目(5)事業場の稼働状況「稼動コード」の箇所へ、4の「休止」を選択して、ご返送ください。
 それ以後の記入は不要です。


3.記入内容について

3-1. 市町村合併により市町村名が変わったのですが。

 調査票記入欄の(2)「所在地」は、令和6年3月31日時点で管轄の市役所環境部局や県環境部局が管理しているデータをもとに記載しております。
 令和6年3月31日現在の所在地で間違いがある場合は赤字で修正してください。

3-2. 住宅団地ですが、(8)出荷額等の欄へは何を書けばよいのですか。

 住宅団地の場合は出荷額等の記入は不要です。
 その他の事業場で出荷額等がない場合は、事業場の収入額、年間予算額、年間取扱額等を記入してください。

3-3. (16)排水処理方法について、どの方法で排水処理を行っているのかよくわかりません。

 浄化槽等、管理を業者に委託している場合は、委託先の業者へ確認して下さい。

3-4. (15)未処理水量とはどのようなものですか。

 冷却水など、用水のうち排水処理施設を通さずに公共用水域へ排水する水のことです。
 詳細は記入要領をご覧下さい。

3-5. pH を1回しか測定していない。pH の上限値、下限値にはどのように書けばよいですか。

 pH の上限値、下限値共に同じ値を記入してください。

3-6. ノルマルヘキサン抽出物質含有量の分析を鉱油類、動植物油脂類で分けて分析していないのですが。

 上段(鉱油類)に分析値を記入してください。

3-7. 産業分類がよく分かりません。

 総務省の「日本標準産業分類」のページに詳細な分類や例示がございます。
 またe-statで検索も可能です。


4.その他のよくあるご質問

4-1. 鉛筆、ボールペンではどちらの記入が適切ですか?

 どちらでも結構ですが、読み取りやすいようにはっきりとご記入下さい。

4-2. なぜ環境省の事業を業者で行っているのですか?

 この調査は株式会社ピーシーサポートサービスが、環境省より委託を受け、調査票の発送、回収及び集計を実施しています。

4-3. 調査票をコピーしたものをそちらに送ってもよいでしょうか?

 コピーしたものでも結構ですが、その際、必ずA3サイズで両面コピーしたものをこちらへお送りください。


5.調査票提出期限等

5-1. 提出期限はいつまでですか?

 令和6年10月31日までとなっております。

5-2. 調査対象期間はいつからいつまでですか?

 調査の対象となる期間は令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の1年間です。

5-3. 調査対象工場・事業場とは?

 本調査では水質汚濁防止法に定める特定施設を有する工場又は事業場のうち、排水量50m3/日以上の特定事業場、および有害物質使用特定事業場を対象としています。


6.記入要領を紛失してしまった場合

 こちらのページからPDF形式でダウンロードできますのでご利用ください。


7.オンライン調査について

 水質汚濁物質排出量総合調査への御回答は、同封の調査票に御記入いただき、返信用封筒を用いて御返送いただく方法の他、オンラインで御回答いただくことも可能です。

<オンライン回答方法>

◆御準備いただくもの
1)ログインに必要な情報(封書に同封)
2)連絡用の電子メールアドレス

◆オンライン回答手順

 詳しい回答手順はこちらをご参照下さい。

◆ご注意下さい!

 重複報告にならないように、「電子調査票によるオンライン報告」又は「紙の調査票による郵送報告」のいずれかで御回答いただきますようお願いいたします。


8.問い合わせ先

 こちらのページをご覧ください。

 

 

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